有給休暇の取得に関して4月から法律が変わることはご存知でしょうか?これは他人事ではなく皆さんに関係することだと思います。
1、新しい法律について
2、私の過去の話
3、注意すべき点
4、まとめ
の順で書いていきます。色々と参考になればと思います。
◾️新しい法律について
ここが変わる!
「年次有給休暇の新ルール」
今年2019年4月1日から、年次有給休暇が10日以上発生した社員について、会社は発生日から1年の間に最低でも5日間の有給休暇を消化させなければならなくなります。
もし、消化させることができなかった場合には、罰則があります。会社は労働基準法違反として30万円以下の罰金刑の対象となるのです。
ですから、会社としては有給休暇を取得していない社員に対して会社が「日付を指定して強制的に休ませる」ことになります。
厚生労働省の「就労条件総合調査」によれば、2016年の1年間に企業が付与した年次有給休暇の1人平均は18.2日、そのうち労働者が取得した日数は9日。取得率は わずか49.4%です。
◾️私の過去の話
取得率が49.4%、この数字を見た時の感じ方は働く会社によって全く違うと思います。
私の今の会社なら、
『低いな』
と思いますが、10年前の自分の会社なら、
『そんなに高い訳ないやろ!』
となります。それぐらい世の中は変わってきていますし、私の会社も変わりました。
今思えば私の会社の10年前はいわゆる『ブラック企業』でした。しかし当時はそんな会社は多く、特に何も思いませんでした。
当時は有給を取るという発想はあまりなく、毎年10日の有給が自動的に消えて無くなっていました。
しかし時代は変わり私の会社もブラックからグレーになりました。まだ真っ白ではありませんが(笑)
今は有給は自由に取れるようになりましたが、仕事に忙殺されてそんなに取れていないのが現状ですが。
◾️注意すべき点
この法律は罰則があるので企業側としては遵守すると思います。
しかしこれは計画的に取得しないと年末に落とし穴が待っています。『無理やり取らされる』可能性があるということです。
年末の忙しい最中に5日間を失うのは仕事の進捗上厳しいと思います。そうなると有給は取ったが仕事が終わらず家に持ち帰ってサービス残業、という本末転倒な結果にもなりかねません。
◾️まとめ
会社側も労働者側も自己管理がより重要になります。
年間計画の中でいつ取得するのか、
『祝日のない月に定期的に取る』
『長期休暇として取る』
など労使両者がしっかり協力して計画性を持って対応しなければ後手後手になると得たい成果が得られなくなると思います。